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新所沢団地自治会会則


新所沢団地自治会会則 
 
 この会は所沢市緑町の独立行政法人都市再生機構プラザシティ新所沢けやき通り
・プラザシティ新所沢けやき通り第二・プラザシティ新所沢けやき通り第三・プラザシティ新所沢緑町第二
・プラザシティ新所沢緑町第三・プラザシティ新所沢駅前の居住者で構成し、
住民の福祉と親睦の増進を本旨とする民主的団体である。
この会は他のいかなる団体の支配、統制、干渉をも受けるものではない。
 
 第1章  総   則
 
第1条 (名  称)
  この会は新所沢団地自治会という。
 ・ (事務所)
  この会の事務所は緑町3-17-55号棟1階(けやき通り第三集会所内)におく。

第3条 (構  成)   
  この会は独立行政法人都市再生機構プラザシティ新所沢けやき通り・プラザシティ
  新所沢けやき通り第二・プラザシティ新所沢けやき通り第三・プラザシティ新所沢
  緑町第二・プラザシティ新所沢緑町第三・プラザシティ新所沢駅前の居住者で構成する。

第4条 (目  的)
  この会は会員の意思を尊重し、民主的な文化生活を営むために、福祉の増進生活環
  境の改善、あわせて会員相互の親睦をはかることを目的とする。
 
 第2章  事業及び機関
 
第5条 (事  業)
  この会は前条の目的を達成するためつぎの事業を行う。
  (1)福祉、親睦に関する事業 (4)広報に関する事業
  (2)渉外に関する事業 (5)地震その他の災害に関する事業
  (3)文化厚生に関する事業 (6)その他必要と認めた事業

第6条 (機  関)
 1. この会に前条の各事業を行うため次の機関をおく。
  (1)総 会 (6)財政部
  (2)本部役員会 (7)専門部
  (3)班長会 (8)自主防災会連合会
  (4)団地委員会 (9)総会が必要と認めた特別委員会
  (5)事務局
 2. 専門部の種類は次の通りとする。
  (1)広 報 部 (5)子供クラブ
  (2)ふれあい推進部 (6)花壇クラブ
  (3)交通対策部 (7)環境美化推進部
  (4)消費生活部
  (コミュニティサロンぐりーんぽけっとは自治会と連携関係にある)
 3. 各専門部・事務局には必要に応じ、若干の委員をおくことができる。
 4. その他総会が必要と認めたときは、機関の新設及びその統合・廃止を行うことができる。
 
 第3章  会   員
 
第7条 (会  員)
 会員は次の権利と義務をもつ。
  (1)会員は総会に出席して意見をのべ決議に参加することができる。 
  (2)会員は役員に選出され、また役員を推薦し、選出することができる。
  (3)会員は必要に応じ会計簿ならびに証拠書類及び会議の記録を閲覧することができる。        
  (4)会員は本会の行う各種の行事への参加、諸施設の利用、その他
    あらゆる特典を平等に受けることができる。
  (6)会員は別に定める会費を納入しなければならない。
 
 第4章  役   員
 
第8条 (本部役員)
 1. この会には次の本部役員をおく
  (1)会 長   1名 (4)事務局次長  2名
  (2)副会長   若干名 (5)財政部長   1名
  (3)事務局長  1名 (6)財政副部長  1名

第8条の2 (会計監査)
  この会に会計監査2名をおく。

第8条の3 (班長)
  各団地に班長若干名をおく。

第9条 (役員の選出)
 1.本部役員の選出は次の通りとする。
  (1)会長・副会長・事務局長・事務局次長・財政部長・財政副部長は総会で選出する。
  (2)本部役員の選出は自薦及び会員の推薦に依って選考委員会で図り、
    役員候補者名簿を総会に提出する。 
  (3)選考委員は各団地の本部役員から1名選出し、任期中は常設とし任務を遂行する。
  (4)選考委員会は、本部役員及び班長の若干名で構成し、役員選出の任務にあたる。 
 2.会計監査は本部役員会で図り、総会で選出する。
 3.班長は各団地委員会で選出する。

第10条 (会  務)         
 1.本部役員の会務は次の通りとする。 
  (1)会長は会を代表して会務を統轄し、すべての会議を招集する。
  (2)副会長は会長をたすけ、会長に事故あるときはこれを代行する。
    副会長の内1名は団地委員会の委員長を兼任する。
  (3)事務局長は日常業務を統轄し、必要事項を処理する。 
  (4)財政部長は会計業務を統轄し、本部役員会及び総会に収支を報告する。
  (5)会計監査は年1回以上実施し、その結果は総会で報告する。
  (6)本部役員及び班長は、各部の長となり、事業を分担処理する。 

第11条 (任   期)
 1.本部役員の任期について1期2年とする。但し再選は可とするが、同一役職につ
   いては2期を限度とすることが望ましい。
 2.本部役員の定年は、(改選時)満80歳とすることが望ましい。

第12条 (辞任と補充)
 1. 役員が辞任しようとするときは、その旨を会長又は事務局長に届けなければならない。
 2. 役員に欠員が生じた場合、その補充は次によって行う。
  (1)総会選出役員の後任は、選考委員会で決め、本部役員会及び班長会で報告する。
  (2)班長の後任は団地委員会で決める。
  (3)後任者の任期はいずれも前任者の残存期間とする。     
  (4)選出された後任者の氏名は、すみやかに公示しなければならない。

第13条 (事務当番、専従職員) 
 1.事務当番
  (1)事務局長は必要に応じて事務当番をおくことができる。
  (2)事務当番は、会長の承認を得て、事務局長が任命する。
  (3)事務当番は、会員の若干名をあて、役割は別に定める。
 2.専従職員
  (1)総会で必要と認めた場合、専従職員をおくことができる
  (2)専従職員は本部役員会の承認を得て、会長が任命する。
  (3)専従職員の職務規定は別に定める。
  (4) 専従職員の雇用期間は4月~翌年の3月までの12ケ月間とする。但し再雇用を妨げない。
 
第5章  会   議 
第14条 (会   議)
  この会の会議は次の通りとする。会議は原則として公開とする。
  (1)総   会 (4)事務局会議
  (2)本部役員会議 (5)団地委員会
  (3)班長会 (6)専門部会

第15条 (総   会) 
 1.総会はこの会の最高決議機関であって全会員で構成し、毎年1回原則として4月に開催する。
  但し、次の各号の1つに該当するときは臨時に総会を開催しなければならない。
  (1)本部役員会が必要と認めたとき。
  (2)3以上の団地委員会が必要と認めたとき。
  (3)会員の総数の5分の1以上の要請があったとき。
 2.総会は代議員制をとり、代議員及び本部役員をもって構成する。
  代議員は班長会のメンバーとし、会員においては評議員として参加できるものとする。
 3.社会的に異常事態(感染症等)が発生した場合、総会の議決を書面で求めることが出来る。

第16条 (総会の付議事項)
  総会では次の事項を審議決定する。
  (1)年度の活動報告及び本年度の活動計画
  (2)前年度の決算報告及び本年度の予算
  (3)前9条1項並びに2項の役員選出
  (4)会則・細則の制定及び改廃
  (5)外部団体への加盟及び脱退
  (6)その他重要と認めた事項

第17条 (本部役員会議)
 1.本部役員会議は会長・副会長・事務局長・事務局次長・財政部長・財政副部長で構成する。 
 2.総会に対して責任を負い、総会の決定の執行並びに
  その他自治会の運営を協議執行する。(緊急事項も含む)
 3.この会議は1ケ月に1回以上開催する。

第18条 (班長会)
 1.班長会は本部役員及び班長で構成する。
 2.本部役員会議の決議事項の報告・連絡・相談、質疑応答並びに
  居住に伴う諸問題の改善提案・検討等を行う。
 3.この会議は3ケ月に1回以上開催する。
 4. 会長は必要に応じて班長会を開催する事が出来る。

第19条 (専門部会)
 1. 専門部会は、それぞれの委員で構成し、所管事項を審議する。
 2. 執行事項は、すべて本部役員会に提案し承認を求める。
  但し、緊急止むを得ない場合で、会長が必要と認めたときは執行し、
  事後の本部役員会で承認を得るとともに班長会に報告する。

第20条 (団地委員会)
 1.各団地毎にそれぞれの団地委員会をおく。
 2.団地委員会は当該地区居住の役員で構成し、
  総会・班長会の決定及び団地内の事項を審議執行する。
 3.団地委員会は必要に応じて開催する。但し、構成員の3分の1以上の要求があった場合は
  臨時に開催しなければならない。
       
第21条 (議  決)
 1.会議は原則として定員の過半数の出席をもって(委任状を含む)成立し、議事は
 2.出席者の過半数の賛同を得て決定する。
 3.会議に出席不能の場合は委任状を提出することができる。

第22条 (議事運営)
 1. 会則第14条に定める会議において、議長は構成員の中から互選によって選出する。
 2.細部については別に定める。

第23条 (記  録)            
 ・ 会則第14条に定める会議において、議長は書記を任命する。
 ・ 書記は会議の内容を記載する議事録を作成する。
 3. 会則14条に定めた会議の議事録は、速やかに事務局に提出する。
 
第6章 会   計 
第24条 (経  費)
 1.この会の経費は会費・臨時費・事業収入・寄付金及びその他をもってあてる。
 2.臨時費は本部役員会で決定する。
 3.寄付金は本部役員会の承認を得なければならない。

第25条 (会  費)
 1. この会の会費は1世帯1ケ月250円とする。
 2. 納入方法については別に定める。     
 3. 会員が転居するときは当月分の会費を納入しなければならない。
 4. 会長が特に認める場合は会費の減免ができる。

第26条 (会計年度)         
  会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第27条 (会 計 簿)       
  この会には次の帳簿をそなえる。
  (1)現金出納簿   
  (2)会費徴収台帳   
  (3)備品台帳 
 2. 帳簿類の保存期間は次の通りとする。  
  (1)現金出納簿・会費徴収台帳・備品台帳は5年とする。
  (2)伝票等の証拠書類は5年保存とする。

第28条 (会費等の保管)
  この会の会費等の現金保管については、確実な金融機関に預託してその安全を期する。

第29条 (特別会計)         
 1. 必要により特別会計を設け、基金を積み立てることができる。
  設置及び処分については本部役員会で決定し、総会に報告し承認を得なければならない。

第30条 (そ の 他)
  十万円以上の備品購入、もしくは予算の変更及び予備費ならびに雑費の支出を伴う事項に際しては、
  本部役員会の決議を得て事後班長会の承認を必要とする。
  但し、会長及び事務局長が緊急と認めた場合のみ本部役員会の決議を経て、
  班長会で事後承認を得ることができる。
 
加入と脱退 
 
第31条 (入会・脱退)
 1. この会に入会しようとするものは、所定の用紙に必要事項を記入し会費を添え、事務局に届ける。
 2.転居等のときは事務局に届け出る。
 
 表彰及び救援
 
第32条 (表   彰)   
  自治会の発展と活動に対し、多大な貢献があった者を総会の決議により表彰することもできる。

第33条 (救   援)  
 1. 会員の相互支援ならびに会員の救済のため、次の各号の1つに該当する場合はカンパ活動を行う。
  (1)会員が不慮の災害により経済的、精神的損失を受けた場合 
  (2)加盟団体からの要請、その他本部役員会が必要と認めた場合
  (3)具体的運用は本部役員会で決定する。
 
 第9章  付   則
 
第34条 (細   則)
  この会則で必要な事項については総会の承認を経て細則をつくることができる。
  次の各号に掲げる細則を設ける。
  (1)活動費規定
  (2)弔慰見舞金規定

第35条 (疑義の解釈)
 1.会則又は細則の運用にあたって疑義が生じた場合は本部役員会において、解釈を統一し、
  総会にて承認を得ることとする。
 2.会員の利益を優先し、民主的立場で行う。

第36条 (発   効)
  この会則は、昭和36年5月27日より施行する。
   昭和37年6月24日一部改正  昭和40年6月13日一部改正
   昭和41年6月26日一部改正  昭和44年7月 6日一部改正
   昭和48年6月24日一部改正  昭和50年7月 6日一部改正
   昭和51年4月18日一部改正  昭和52年4月17日一部改正
   昭和53年4月16日一郎改正  昭和54年4月21日一部改正
   昭和55年4月13日一部改正  昭和56年4月19日一部改正
   昭和57年4月18日一部改正  昭和58年4月17日一部改正
   昭和59年4月22日一部改正  昭和60年4月21日一部改正
   昭和61年4月20日一部改正  平成 元年4月23日一部改正
   平成 4年4月26日一部改正   平成 5年4月27日一部改正
   平成 9年4月20日一部改正  平成10年4月26日一部改正
   平成11年4月29日一部改正  平成12年4月23日一部改正
   平成13年4月22日一部改正  平成16年4月25日一部改正
   平成17年4月24日一部改正  平成18年4月23日一部改正
   平成19年4月29日一部改正  平成20年4月27日一部改正
   平成23年2月26日一部改正  平成26年4月27日一部改正
   平成27年4月26日一部改正  平成28年4月24日一部改正
   平成29年4月23日一部改正  令和 4年4月 25日一部改正
 









活 動 費 規 定
 
 第1条 (役員手当)
 1.役員手当は別表1の通りとする。
  但し、同一人が役職を兼務する場合は高い方の役員手当とする。
 2.専従者の賃金及び事務所パート職員の手当は本部役員会にて決定する。

第2条 (活 動 費)
  外部(所沢市外)における諸会議、諸行動等の活動を行なう場合は
  原則として1日につき1,000円の活動費を支給する。

第3条 (食事費補助)
  自治会活動を長時間に渡り行なう場合は、原則として700円の食事補助を行なう。

第4条 (活動費の細則・内規)
  活動費の細則・内規については本部役員会で定める。


         付    則
 1. (実   施)  
  この規定は昭和55年4月13日より実施する。      
  平成元年4月23日 一部改正  平成4年4月26日 一部改正
  平成9年4月20日 一部改正  平成17年4月24日 一部改正
  平成18年4月23日 一部改正  令和 4年4月 日 一部改正

                 別表1
役 職 月 額
会 長 5,000円
副会長 2,000円
事務局長 5,000円
事務局次長 3,000円
財政部長 3,000円
財政副部長 2,000円
事務局員 2,000円
専門部部長 1,000円
特別対策委員長(等) 2,000円
 







弔 慰 見 舞 金 規 定
 
第1条 (弔慰見舞金の種類)
 1. この規定による弔慰見舞金は次の各号に掲げる通りとする。
  (1)死亡弔慰金
  (2)災害見舞金
  (3)傷害見舞金  

第2条 (死亡弔慰金)
  (1)会員及び会員の同居家族が死亡したときは3,000円を香典としておくる。
  (2)会員及び会員の同居家族が自治会主催等の行事に参加し、
    死亡した時は5,000円を香典としておくる。
  (3)現役員が在職中に死亡した時は、花輪又は供花を贈ることができる。
       
第3条 (災害見舞金)
  (1)会員が災害により、住宅・家財に損害を受けたときは3,000円に相当する
    金品を災害見舞としておくる。
  (2)本部役員会が必要と認めた場合は、全会員からカンパを受け、
    カンパされた金品のすべてを当該会員におくる。

第4条 (傷害見舞金)
 1.会員が自治会主催等の行事に参加し、傷害にあった時は、3,000円に相当する金品を
  傷害見舞としておくることができる。


         付    則
 1.  (実   施)
  この規定は昭和55年4月13日より実施する。
  昭和60年4月21日 一部改正
  昭和61年4月20日 一部改正
  令和 4年 4月25日 一部改正
 







顧 問 規 定
 
第1条 (選  出)
  現在新所沢団地に住み自治会に加盟している歴代会長等を中心に、
  会長が推薦し本部役員会で決定する。事後総会で報告する。

第2条 (任   期)
  任期は1年とする。但し再選を妨げない。

第3条 (任   務)     
   本部役員会の諮問にあずかり活動する。また会長の要請により特別委員となることができる。 


         付   則
  1. (実   施)      
  この規定は昭和56年4月19日より実施する。
  昭和58年4月17日  一部改正
  昭和59年4月22日  一部改正
  平成23年2月 6日  一部改正
  令和4年 4月25日  一部改正
 







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